広島市に住む60代の男性2人が20年以上前に予防接種を受けた際、使い回された注射器によってB型肝炎を発症。再発したため、国に1人当たり1300万円の損害賠償を求めた裁判で、広島高裁は請求を棄却していた広島地裁判決を取り消し、請求通りの支払いを命じた。
裁判長は、2021年4月の最高裁判決を踏まえ、賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)の起算点を再発時とした。一審判決では最初の発症時とされていた起算点が再発時に変わり、救済範囲が拡大された結果となった。
注射器を使い回すことは感染症を拡散する危険があるため、予防接種などの医療行為においては特に注意が必要であると考えられる。このような事故が起きないよう、医療現場がより一層の安全管理をあらためることが求められる。
ソース記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/83620fef9b9f48a2175770d9f5f2f4d61c08d5ee