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「性風俗店の利用は不貞行為にあたる 裁判例を元に考える」というタイトルをつけます。

既婚者が性風俗店を利用することは原則として不貞行為にあたり、離婚原因となることがあることが、中村剛弁護士によって指摘されました。性風俗店を利用すると不貞行為に該当し、法律上の離婚原因・不法行為となり、慰謝料が発生するということが結論づけられました。

ただし、裁判では性風俗店利用が不貞行為に該当するかどうか、具体的な事案によって判断が分かれるため、裁判例のいくつかが紹介されています。例えば、夫がソープランドに数年通っていた事例では、不貞行為に該当したため、妻からの離婚請求が認められました。

ただし、夫が性風俗店利用を認めなかった場合は、証明が難しくなります。また、配偶者が性風俗店に勤務していた場合は、不特定多数の第三者との性的行為を提供する業務に就くこと自体が相互の信頼関係を根底から破壊するとされ、不貞行為に該当するとされました。

ただし、妻が性交渉を行っていなかったことを主張した際には、事情によって判断が異なる可能性があるようです。性風俗店を利用したことが紛争になった場合は、具体的なケースによって判決が分かれることが多く、判断が難しいことが指摘されています。

ソース記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/7d741d589b27736a553acb3255aa3df3cc210b6b

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