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「薬害C型肝炎救済特別措置法は壁が高すぎる」と鹿児島地裁が27人全員の訴えを棄却

血液製剤の汚染による薬害C型肝炎被害者を対象とする救済特別措置法の適用を求め、鹿児島県内の27人が提訴した訴訟で、鹿児島地裁は、「特定血液製剤が投与された事実は認められない」として、27人全員の訴えを棄却した。

原告側の中には、控訴する方針を示している。薬害C型肝炎は、血液製剤「フィブリノゲン」と「第9因子製剤」の投与によって感染する。今回の訴訟のように、投与を証明するカルテが残っていない場合、原告の立証責任が高いため、救済法は十分に機能していないことが指摘されている。

さらに、救済特別措置法が制定された際に衆院付帯決議で考慮されていた、「本人や家族の記録や証言も考慮する」という点が十分反映されていないことも問題視されている。

病気の理解が得られずに人間関係が悪化する被害者もおり、救済の門戸拡大が急がれる状況にある。

ソース記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/2ab8aec92cc96302313f9424aa08c40bf1acbbc2

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