梅毒感染が急増している状況で、予防や検査、早期治療が重要であるということが報じられた。また、その判例として、昭和27年6月6日の最高裁判決が紹介された。
この判決では、易占い師の男性が、自分が淋病に感染しているにもかかわらず、自己の性器を被害者の性器に押し当てて感染させた罪を傷害罪として認め、懲役1年6ヶ月を宣告した。
これに対し、弁護人側は、当時有効であった性病予防法に基づく特別法が優先すべきであり、傷害罪による刑罰は憲法違反であると主張したが、最高裁は、性病感染の危険がある行為によって他人に病気をうつしたことが傷害罪の成立に十分な理由であり、特別法は基本法よりも低位であると規定して判決を下した。
この判例は、特別法と基本法の適用優先順位に関する問題を考慮しながら、傷害罪としての性病感染を違法行為と認めるものである。さらに、本報告は、法律によって用語の意味が異なる場合があることを説明し、「人」が指す対象の範囲は、条文が置かれた文脈によって異なることを指摘している。
ソース記事:https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220713-00305439