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性犯罪の刑法改正、同意のない性交は犯罪と明確化 国際女性デーに合わせ針間産婦人科の金子法子院長が語る。

法務省の諮問機関、法制審議会は、性犯罪の成立要件を見直し、性犯罪の定義を拡大する刑法改正要綱を取りまとめ、答申した。現行の刑法では、暴行・脅迫があったかや、心理的・物理的に抵抗が著しく難しい状態にあったかが成立要件であった。

しかし、アルコール・薬物の摂取、予想と異なる事態に直面させるなど、八つの要素が挙げられ、「性的行為に同意しない意思」を抱いた相手との性行為が罰せられるようになる。

この改正により、被害者の支援が強化されることが期待され、医師の金子法子さん(山口県宇部市)は、「被害者に『あなたは悪くない』と伝えられるし、社会の中で『同意のない性交は罪に問われるべき行為』という認識も広がるだろう」と語った。

山口県は「あさがお」という専用電話を設置し、専門的な支援員や関係機関へのつなぎが可能である。このような対応に期待したい。
感想:このような法改正は、被害者支援が充実し、犯罪を重く扱う意識が広がることが期待される。しかし、現場での対応や、罰則の厳しさという問題もある。

犯罪に至らないよう、犯罪行為を阻止するために役立つ啓発活動も大切だ。

ソース記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/67b2073624b5f12820553e7dfe86c728ea145606

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